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交通事故・労働災害

交通事故での治療

自賠責保険(自賠一括)で診療される場合

損保会社より当院に自賠一括の依頼が必要です。
連絡がない場合は一時自己負担となり後日清算させてもらいます。
自賠一括が成立しますと窓口での負担金の支払いは不要です。

自賠責保険(被害者請求)で診療される場合

損保会社が介入せず月締めで自賠責書式の診断書・診療報酬明細書を発行しますのでご自身が直接自賠責保険に請求する方法です。

健康保険(第三者行為)で診療される場合

交通事故でも健康保険を使用し治療する事ができます。
この場合は加入している保険者に「第三者行為による傷病届」が必要で、受診時に保険区分にそった窓口負担金が生じます。

※ 自賠責保険で整骨院との並行診療・中止後受療などは行っておりませんのでご注意ください。

労働災害での治療

労災指定医療機関に提出が必要な書類

業務災害の場合 初診の場合 様式第5号
転医の場合 様式第6号
通勤災害の場合 初診の場合 様式第16号の3
転医の場合 様式第16号の4

各様式は、以下のいずれかの方法で入手できます。

いずれの書類も請求人(届出人)の氏名等と押印、事業場(事業主)の氏名と押印、労働保険番号、生年月日、負傷年月日の記載は重要です。

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